申請状況

38.7%
申請受付

2026年10月29日現在
※予算上限に対する、記載日時点の申請割合です。
※予算の進捗状況に関する個別のお問い合わせには対応しておりません。
※採択は先着順ではございません。

お知らせ
NEWS
2026/10/27 申請時の不備事例を更新しました。
2026/08/03 申請受付を開始しました。
2026/07/27 特設サイトをオープンしました。
概要 Overview

物価・エネルギー価格の高騰により、県民生活や事業者の経営は大きな影響を受けています。こうした状況下において、県民の所得向上(賃金アップ)や地域の消費活性化、事業者の経営支援が極めて重要です。

奈良県では、従業員の賃金を一定以上引き上げる中小事業者等に対して給付金を支給し、物価上昇を上回る賃上げを後押しします。

支給対象者
  • 県内に事業所を有する中小企業者、小規模企業者並びに個人事業主
  • 法人税法別表第2又は別表第3に該当する一般社団法人等

国・奈良県・市町村が実施する給与等の支給額に係る負担を軽減することを主な目的とした補助金等の交付を受ける事業者を除く

支給額・
支給上限人数

従業員1人あたり 5万円

1事業者あたり上限 40人 (上限200万円)

賃上げ対象
従業員

県内事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者(週所定労働時間20時間以上)

正規雇用労働者は基本給、非正規は時間給をそれぞれ引き上げ

支給要件

令和8年3月を基準として令和8年4月〜9月の間に賃金を 3.9%以上 増加させること

予算の上限を超えた場合は、県・国の認証・表彰を受けている事業者を優先(社員・シャイン職場づくり推進企業登録、えるぼし認定など)

申請方法 How to Apply

申請はオンラインでの受付のみとなります。
※10月31日(土)23:59までに登録を完了させてください。

ダウンロードアイコン

従業員情報の一括登録用テンプレート(CSVファイル)

申請で対象となる従業員情報を一括で登録する場合に、ご利用いただけるテンプレートです。

  一括登録用テンプレート(CSVファイル)をダウンロード

※テンプレートのご利用方法は、申請マニュアルをご確認ください。

申請受付期間
令和8年8月3日(月)9:00 〜
10月31日(土)23:59

※申請に関するお問い合わせの受付は、10月30日(金)17:00までとなりますので、ご注意ください。

提出書類(事前に準備するもの)

FAQ
(よくある質問)
Frequently Asked Questions
申請方法について
Q1. 労働条件通知書または雇用契約書を作成していませんが申請可能ですか
A. 賃上げ対象従業員がその事業所で雇用されていることが客観的に確認できる書類が必要であるため、賃金台帳だけでなく、申請にあたっては労働条件通知書または雇用契約書のいずれかの書類も必要です。

<労働条件通知書ひな形>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf
Q2. 県内に複数事業所があり、それぞれが雇用保険適用事業所となっていますが、雇用保険適用事業所ごとに申請するのではなく法人として1つの申請をすることになりますか
A. 雇用保険適用事業所ごとではなく、1法人ごとの申請となります。
対象者について
Q3. 4月以降に採用した従業員は対象になりますか
A. 基準となる3月時点で在籍している必要があるため、4月以降に採用した従業員は対象外です。
Q4. 本社が大阪ですが、奈良にある事業所は対象になりますか
A. 奈良県内の事業所は対象になります。雇用契約書や労働条件通知書に就業場所の住所が記載されているはずですので、その書類で実際に県内事業所に勤務されているかを確認します。
Q5. 介護分野や障害福祉分野の処遇改善加算を申請している場合は対象になりますか
A. 県内事業所において処遇改善加算を受けている場合は対象外となります。(処遇改善加算を受けている事業所は申請できません。)
Q6. 3月までアルバイト(時給)でしたが、4月から正社員(月給)に変わった従業員は対象になりますか
A. 対象になります。申請にあたっては時給換算した金額を入力してください。
要件について
Q7. 3.9%の賃上げは従業員全員しないといけませんか
A. 従業員全員の賃上げをしていただく必要はありません。賃上げをした従業員について申請をしていただきます。
Q8. 4月から賃上げをしている必要がありますか/9月の賃上げでも対象になりますか
A. 令和8年4月1日~令和8年9月30日の間に賃上げされていれば対象になります。支給月が10月となっていても申請可能です。
Q9. 7月に2%の賃上げを行いましたが、9月に1.9%上げたら給付金の申請は可能ですか
A. 3月分給与と比較し、9月分給与が3.9%上がっていれば申請できます。
Q10. 中小企業賃上げ環境整備支援事業(県経営支援課)と併給できますか
A. 賃上げ環境整備支援事業は設備投資のための補助金であるため併給できます
Q11. 給付金は先着順で支給されますか
A. 先着順ではなく、審査を経て支給となります。
Q12. 給付金はいつ受け取れますか
A. 10月末に申請を締め切り、審査を経て支給決定となります。
支給は12月から順次開始する予定です。(申請状況により前後する場合があります)
Q13. 対象期間中に複数回賃金引き上げを行った場合、複数回申請することは可能ですか
A. 複数回の申請はできません。
Q14. 常時使用する従業員全員の賃金を引き上げる必要がありますか
A. 従業員1名分から給付金の申請が可能です。
Q15. 基本給等の3.9%分を手当等として従業員に支給する場合も対象となりますか
A. 正規雇用労働者は手当等を含まない基本給、非正規雇用労働者は時間給を引き上げることを条件としています。
Q16. 引き上げを行う賃金は、交通費・職務手当等の手当も含めますか
A. 正規雇用労働者は「基本給」を引き上げることを条件としていますので、交通費・職務手当等の手当は含めません。
賃金台帳に記載のある「基本給」を3.9%以上引き上げることで本給付金の対象となります。
非正規雇用労働者は「時間給」で判断します。
Q17. 3.9%アップというのは会社としての総額ですか
A. 1人あたりの増加率であるため、1人でも該当者がいれば該当者分について申請できます。
Q18. 国のキャリアアップ助成金を申請しましたが、今回の給付金ももらえますか
A. 厚生労働省が実施するキャリアアップ助成金について、以下全てに該当する従業員分については申請できません。
  • 申請するコースは賃金規定等改定コースまたは賃金共通化コースである
  • 令和8年4月~9月分の賃上げに対する申請である
なお、事業所として上記に該当している場合でも、キャリアアップ助成金の申請対象としていない従業員がいる場合はその従業員分については申請いただけます。
Q19. 複数の法人を同一人物が経営している場合はそれぞれの法人について申請できますか
A. 法人が別であれば、それぞれの法人毎に申請が可能です。
Q20. 業種の指定はありますか
A. 業種の指定はありません。
Q21. 法人税法に該当する法人について対象外となる法人はありますか
A. 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)又は別表第3の「協同組合等」に該当するものは対象となりますが、次の(1)から(5)のいずれかに該当するものは除きます。
  • (1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
  • (2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
  • (3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
  • (4) 奈良県が設立した法人
  • (5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
Q22. 法人で本店所在地が県外にあっても、対象となりますか
A. 県外に本店がある場合でも、県内に事業所があれば対象となります。
奈良県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できませんのでご了承ください。
Q23. みなし大企業は対象外ですか
A. 「みなし⼤企業」であることによって対象外とはしていません。
Q24. 個人事業主も対象になりますか
A. 奈良県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上、かつ6ヶ月以上雇用している場合、対象となります。
Q25. 学生のアルバイトも対象となりますか
A. 週の所定労働時間等の条件を満たしている場合は対象となります。
Q26. 週の労働時間について、20時間以上と20時間未満がある場合はどうなりますか
A. まずは雇用契約書、労働条件通知書により確認します。
これらに労働条件の明示がない(シフト制による等)場合は、雇用保険の被保険者であること(賃金台帳において雇用保険料が控除されていること 等)が確認できれば、週の所定労働時間20時間以上とみなします。
賃金台帳で雇用保険料の控除が確認できない場合は、ハローワークが発行する「雇用保険被保険者資格等確認通知書」等の書類を添付していただきます。
それらで確認できない場合は対象外になります。
Q27. 国・奈良県・市町村が実施する給与等の支給額に係る負担を軽減することを主な目的とした補助金等はどのようなものが該当しますか
A. 次の補助金等が対象となります。
下記以外でも給与等の支給にかかる負担軽減を目的とした補助金等は対象外となります。
対象となるか不明な場合は個別にお問合せください。

【対象外となる補助金等の例】
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース)<厚生労働省>
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
障害福祉分野における賃上げ支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県/厚生労働省> ※賃上げ支援のみ
福祉・介護職員処遇改善加算<厚生労働省>
奈良県保育士等処遇改善事業<奈良県内市町村>
生駒市賃上げ促進給付金<生駒市>
・人材確保支援助成金(人事評価改善等助成コース)<厚生労働省>

【対象外とならない場合】
市町村が行う本事業への上乗せ給付
賃上げ実現に向けた機械設備導入や教育訓練実施を伴う助成金等
(例:業務改善助成金(厚労省)、中小企業賃上げ環境整備支援事業(県))

Q28. 社員・シャイン職場づくり推進企業はどうやって登録できますか?
A. 登録要件や方法については奈良県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nara.lg.jp/n102/50879.html
Q29. 県の認証(社員・シャイン職場づくり推進企業、SDGs認証企業、障害者はたらく応援団なら)の登録をしたい場合はどうすればいいですか?
A. 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業は約2週間ほどで登録できます。

労働関係法令を遵守し、働きやすい職場づくりに関する法令で義務づけられていない取組、又は法令の基準を超える取組を行っている場合に登録ができます。
詳細は以下のページをご覧ください。

https://www.pref.nara.lg.jp/n102/4090.html

その他の奈良県の認証制度(SDGs企業認証制度、障害者はたらく応援団なら)は今年度の新規登録を終了していますので予めご了承ください。

Q30. 専従者は対象になりますか?
A. 雇用契約や労働条件通知書により雇用関係・雇用条件を明確にしている場合は対象となります。
(雇用契約書、労働条件通知書または雇用保険被保険者証等で週所定労働時間が20時間以上であることが確認できることが必要です。)
Q31. 厚生労働省の「賃上げ」支援助成金パッケージとの併給はできますか
A. 厚生労働省が紹介している「賃上げ」支援助成金パッケージとの併給可否は次のとおりです。

【併給できる助成金】

  • 業務改善助成金
  • 働き方改革推進支援助成金
  • 人材開発支援助成金
  • 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  • 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)

【併給できない助成金】

  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
  • 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

<厚生労働省>「賃上げ」支援助成金パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

申請時の不備事例 Common Application Errors
事例① 「氏名の記載」に関する不備
記載不一致

雇用契約書や賃上げ前後の賃金台帳で姓の記載が異なる場合、申請フォームに入力された従業員氏名と一致せず、不備となることがあります。

提出書類と申請フォームに入力された氏名の姓が異なる場合は、従業員情報の入力時に旧姓と新姓を併記するなど、書類上の氏名と照合し、同一人物であることが確認できるようにしてください。

事例② 「勤務場所」「就業場所」に関する不備
要件不備

申請内容に、奈良県外の事業所に勤務している従業員が含まれている事例が多く見られます。
本事業の対象となるのは、「奈良県内の事業所で常時使用される従業員」です。
対象となる従業員の要件を満たしているか、勤務先や勤務実態をご確認の上、ご提出をお願いいたします。

不備例:
  • 奈良県内にも事業所を持つ企業の、京都支社で勤務している
  • 奈良県内の事業所に所属しているが、滋賀県内で在宅勤務をしている 等
事例③ 「賃金台帳」に関する不備
書類不備

申請に際しての必要書類として、賃上げ後の賃金台帳と併せて「令和8年3月の賃金台帳」のご提出が必要です。
賃上げ前の他の月のものをご提出される事例が多く見られます。
「令和8年3月の賃金台帳」をご準備いただき、ご提出をお願いいたします。

不備例:令和8年4月の賃金台帳 等

事例④ 「雇用保険の適応」に関する不備
書類不備

変則勤務等の従業員について、「雇用保険加入証明書」の提出によって週所定労働時間が20時間以上であるかを確認し、支給対象に該当するか否かを判断いたします。
雇用保険の適応について、賃金台帳等に記載のある場合には別途書類のご提出は不要ですが、提出書類のいずれにも記載のない場合には、「雇用保険加入証明書(雇用保険被保険者証等)」のご提出をお願いいたします。

不備例:非正規雇用の従業員に係る提出書類において、週所定労働時間が確認できず、尚且つ雇用保険被保険者証等の書類も提出されていない。

事例⑤ 賃金の入力に関する不備《月給支払いの場合》
入力不備

従業員情報の入力時【賃金(開始前)】【賃金(開始後)】の欄に、各種手当を含めた金額が入力されている事例が多く見られます。
本事業では、「基本給」の賃上げ率が3.9%以上であることが給付金支給の要件となっています。各種手当を除いた基本給で賃上げ率が3.9%に満たない場合は、支給対象外となりますのでご注意ください。
入力欄には、各種手当を含めず、「基本給」のみの金額をご入力ください。
なお、非正規雇用の従業員については、各種手当を含めず、「時給」または「日給」のみの金額をご入力ください。

不備例:
賃上げ前…基本給300,000円、営業手当15,000円
賃上げ後…基本給320,000円、営業手当30,000円

このような場合、
誤→【賃金(開始前)】315,000 【賃金(開始後)】350,000 等(手当が含まれている)
正→【賃金(開始前)】300,000 【賃金(開始後)】320,000(基本給のみ)

事例⑥ 賃金の入力に関する不備《日給・時給支払いの場合》
入力不備

従業員情報の入力時【賃金(開始前)】【賃金(開始後)】の欄に、日給または時給で支払われている従業員の賃金が、月額の総支給額で入力されている事例が多く見られます。

時給または日給で支払われている従業員については、月額に換算せず、時給または日給の金額をご入力ください。

不備例:
賃上げ前…時給1,300円
賃上げ後…時給1,400円
令和8年3月の総勤務時間…87時間
賃上げ後の月の総勤務時間…85時間

このような場合、
誤→
事例①【賃金(開始前)】1,300 【賃金(開始後)】119,000
事例②【賃金(開始前)】113,100 【賃金(開始後)】119,000 等
正→【賃金(開始前)】1,300 【賃金(開始後)】1,400

事例⑦ 勤務形態が変更になった従業員の申請に関する不備
入力不備

アルバイトから正社員になった従業員など、賃上げ前後で給与の支給形態が異なる場合に、従業員情報の【賃金(開始前)】と【賃金(開始後)】の欄で賃金の表記が異なっていたり、提出された賃金台帳に勤務時間の記載がない事例が見られます。

時給または日給から月給に変更となった場合は、賃上げ前後の賃金を比較できるよう、月給を時給または日給に換算してご入力ください。

また、賃金の換算や賃上げ率の確認にあたり、勤務時間の確認が必要となります。
賃金台帳に月ごとの勤務時間が記載されていない場合は、勤務時間が確認できる資料を併せてご提出ください。

不備例:
賃上げ前…時給1,300円
賃上げ後…月給260,000円
令和8年3月の総勤務時間…100時間
賃上げ後の月の総勤務時間…160時間

このような場合、
誤→【賃金(開始前)】1,300 【賃金(開始後)】260,000
正→【賃金(開始前)】1,300 【賃金(開始後)】1,625

お問い合わせ Contact

※必ずお問い合わせ前にFAQ(よくある質問)をご確認ください。

事務局名称 奈良県 中小企業等賃上げ促進給付金事務局
受付時間 9:00~17:00 土日・祝日及び年末年始
(12月29日から1月3日)を除く